医療法人の事業承継に第三者承継の設計
第三者承継でM&Aを取り入れるケースが医療の場でも増えて来ました。
売り手がまず依頼するところから始まります。
情報をオープンにして良い場合とクローズで行うかを決めます。
それによって方法が異なります。
医療法人の場合、持分ありか無しかを考えないと評価額に大差が出ます。
持分なしは、相続税評価が格段に下がります。
親族承継者が決まっていれば、すごく有効でしょう。
決まっていないのに持分なしを採用するのは評価がわかれます。
ご相談を随時受けてけています。
お気軽にお問い合わせください。
税理士法人銀河岸原会計 http://www.lic-k.com
2021.01.29