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教育資金贈与が改悪?

平成31年4月1日以降に教育資金贈与をすると、贈与が成立した日から3年以内に贈与者が亡くなった場合は、残高を相続または遺贈により

取得したものとして相続税の納税を強いられる。

例外

1、受贈者が23歳未満である場合。

2、学校等に在学している場合。

改正前は、危ないと思ったら、まず教育資金贈与となったが、これからは23歳以上の子や孫は除かないといけなくなった。

他にも悪意の事例があったのか、23歳達すると教育の役務提供とスポーツ・芸術の指導や物品購入と施設利用料が教育資金の範囲から

除外された。

 

兵庫県尼崎市の税理士法人銀河岸原会計 06-6431-0455

 

 

 

2019.06.04

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